スイスチャードを販売する際に「若さ・美しさ・健康とスイスチャード(虹色ほうれん草)」と表示したシールを貼ろうと思っていますが、法律的に問題は在りますか?

「若さ・美しさ・健康とスイスチャード(虹色ほうれん草)」という表現を商品に貼るシールとして使用することについて、法律的な観点から以下のポイントで解説いたします。


✅ 結論:原則として問題ないが、過剰な効能表現にならないよう注意が必要


1. ✅ 表現の基本構造:比較的安全なキャッチコピー

  • 「若さ・美しさ・健康とスイスチャード」という文言は、あくまでスイスチャードとの「関連性」や「イメージ」を暗示する表現であり、「これを食べると若返る」「美しくなる」などと断定していないため、一般的な広告表現として受け入れられやすい表現です。

2. ⚠️ 注意点:景品表示法(不当表示)に抵触しないように

日本の景品表示法では、以下のような「優良誤認表示」が禁止されています。

「実際より著しく優良であると誤認される表示」

この観点からのアドバイス:

  • 「若返る」「病気が治る」「絶対に美しくなる」などの 断定的・過剰な表現は避ける。
  • 今回の「若さ・美しさ・健康とスイスチャード」は、あくまで連想を促すものであり、医薬品のような効果を明示していないため、一般的には問題視されにくい範囲です。

3. ⚠️ 栄養機能表示・健康増進法にも配慮を

「健康に良い」といったニュアンスは、健康増進法にも注意が必要です。特に加工品ではなく「野菜(農産物)」であっても、以下の点に留意しましょう:

  • 特定の病気予防・治療を連想させる表現(例:「血圧が下がる」)は禁止
  • 「栄養素が豊富」など、科学的根拠に基づく表示であれば比較的許容されます
  • 今回の表現は、特定の効果や治療を明示していないため、違法性は低いです

4. ✅ より安全な代替表現(参考)

より安全で好印象を与える表現例:

  • 「若々しさと彩りをあなたに。虹色ほうれん草(スイスチャード)」
  • 「美と健康を彩る野菜、スイスチャード」
  • 「カラダ想いの野菜、虹色ほうれん草」

✅ まとめ

項目内容
表現の問題点現時点では特に違法性なし
法律上の注意点景品表示法・健康増進法
リスク回避策効果を断定しない・曖昧表現にする
表現の妥当性キャッチコピーとして一般的に許容範囲
タイトルとURLをコピーしました