「若さ・美しさ・健康とスイスチャード(虹色ほうれん草)」という表現を商品に貼るシールとして使用することについて、法律的な観点から以下のポイントで解説いたします。

✅ 結論:原則として問題ないが、過剰な効能表現にならないよう注意が必要
1. ✅ 表現の基本構造:比較的安全なキャッチコピー
- 「若さ・美しさ・健康とスイスチャード」という文言は、あくまでスイスチャードとの「関連性」や「イメージ」を暗示する表現であり、「これを食べると若返る」「美しくなる」などと断定していないため、一般的な広告表現として受け入れられやすい表現です。
2. ⚠️ 注意点:景品表示法(不当表示)に抵触しないように
日本の景品表示法では、以下のような「優良誤認表示」が禁止されています。
「実際より著しく優良であると誤認される表示」
この観点からのアドバイス:
- 「若返る」「病気が治る」「絶対に美しくなる」などの 断定的・過剰な表現は避ける。
- 今回の「若さ・美しさ・健康とスイスチャード」は、あくまで連想を促すものであり、医薬品のような効果を明示していないため、一般的には問題視されにくい範囲です。
3. ⚠️ 栄養機能表示・健康増進法にも配慮を
「健康に良い」といったニュアンスは、健康増進法にも注意が必要です。特に加工品ではなく「野菜(農産物)」であっても、以下の点に留意しましょう:
- 特定の病気予防・治療を連想させる表現(例:「血圧が下がる」)は禁止
- 「栄養素が豊富」など、科学的根拠に基づく表示であれば比較的許容されます
- 今回の表現は、特定の効果や治療を明示していないため、違法性は低いです
4. ✅ より安全な代替表現(参考)
より安全で好印象を与える表現例:
- 「若々しさと彩りをあなたに。虹色ほうれん草(スイスチャード)」
- 「美と健康を彩る野菜、スイスチャード」
- 「カラダ想いの野菜、虹色ほうれん草」
✅ まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
表現の問題点 | 現時点では特に違法性なし |
法律上の注意点 | 景品表示法・健康増進法 |
リスク回避策 | 効果を断定しない・曖昧表現にする |
表現の妥当性 | キャッチコピーとして一般的に許容範囲 |