「美しさと健康のために【虹色ほうれん草:スイスチャード】」というPOPを使って宣伝すること

美しさと健康のために【虹色ほうれん草:スイスチャード】」というPOPを使って宣伝することが直ちに違法になる可能性は低いですが、いくつか注意点があります。以下のポイントをご確認ください。


✅ 法律上のポイント

1️⃣ 景品表示法(優良誤認表示)
消費者に「この野菜を食べると確実に美しさや健康が得られる」と誤認させる表現はNGです。
→ 今回のキャッチコピーは「美しさと健康のために」とやや抽象的な表現なので、具体的な効能を断定しているわけではなく、優良誤認に該当する可能性は低いです。

2️⃣ 健康増進法(食品の効能表示の規制)
食品(スイスチャード)は医薬品ではないため、病気の治療や予防を標榜する表示は禁止です。
→ 「美しさ」や「健康のために」は一般的なイメージ訴求の範囲であれば問題になりにくいですが、
「肌が若返る」「必ず健康になる」などの強い効能表現はNGです。

3️⃣ 薬機法(旧薬事法)
医薬品的な効能・効果を標榜する表現は禁止。
→ スイスチャードは食品ですので、薬のような効能表現(「美白効果」「高血圧が治る」等)は避ける必要があります。


💡 リスクを下げる表現の工夫

たとえば次のようにすることでリスクをさらに低減できます:

  • 「美しさと健康を意識した毎日に」
  • 「食卓に彩りと健康を」
  • 「栄養たっぷり、体にうれしいスイスチャード」

これらはあくまで食生活をサポートするイメージの表現なので安心です。


⚠ まとめ

「美しさと健康のために【虹色ほうれん草:スイスチャード】」は
👉 強い効能を断定していないため、一般的な販売用POPとして違法リスクは高くありません。
👉 ただし、消費者庁・保健所等からの指摘を避けるため、効能を断定しない表現に留めるのが安全です。

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